令和4年度「子育てパパ支援助成金」について
【受給条件と支給額を確認しよう!令和4年度「子育てパパ支援助成金」】
昨年度から制度の変更が行われました。
「子育てパパ支援助成金」(=両立支援等助成金制度の出生時両立支援コース)には、以下の2種類があります。
①第1種:男性労働者が育児休業を取得した場合に給付
支給額 → 20万円 + 代替要員加算 20万円
(代替要員を3人以上確保した場合には45万円)
②第2種:男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合に給付
支給額 → 1事業年度以内に30%以上上昇した場合 60万円(生産性要件適合で75万円)
2事業年度以内に30%以上上昇した場合 40万円(同上 65万円)
3事業年度以内に30%以上上昇した場合 20万円(同上 35万円)
各々のケースで助成金が支給される一方、男性労働者が育児目的休暇を取得した場合の助成金は廃止されています。
第1種については、
・育児・介護休業法に規定される雇用環境整備の措置を、複数実施すること
(研修の実施、相談窓口の設置、自社の育休等取得事例の収集・提供、制度と育休取得促進に関する方針の周知)
・男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること
などが要件となります。
第2種についてなど当該助成金の支給要件等は、以下の厚労省資料をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000927607.pdf
昨年度から制度の変更が行われました。
「子育てパパ支援助成金」(=両立支援等助成金制度の出生時両立支援コース)には、以下の2種類があります。
①第1種:男性労働者が育児休業を取得した場合に給付
支給額 → 20万円 + 代替要員加算 20万円
(代替要員を3人以上確保した場合には45万円)
②第2種:男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合に給付
支給額 → 1事業年度以内に30%以上上昇した場合 60万円(生産性要件適合で75万円)
2事業年度以内に30%以上上昇した場合 40万円(同上 65万円)
3事業年度以内に30%以上上昇した場合 20万円(同上 35万円)
各々のケースで助成金が支給される一方、男性労働者が育児目的休暇を取得した場合の助成金は廃止されています。
第1種については、
・育児・介護休業法に規定される雇用環境整備の措置を、複数実施すること
(研修の実施、相談窓口の設置、自社の育休等取得事例の収集・提供、制度と育休取得促進に関する方針の周知)
・男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること
などが要件となります。
第2種についてなど当該助成金の支給要件等は、以下の厚労省資料をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000927607.pdf