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2022年10月からの社会保険の適用拡大について

2022年10月からの社会保険の適用拡大について

2022年10月からの社会保険の適用拡大について

本年10月以降、社会保険に加入する対象範囲が、企業の従業員数によって段階的に拡大することになりました。今月は、企業が具体的にどのような対策をとるべきか、社会保険の適用範囲や条件の変化などについてピックアップしてご紹介いたします。
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  2022年10月からの社会保険の適用拡大について

・ 「特定適用事業所」の対象が段階的に変化!
・ 従業員数100人を超える企業とは?
・ 特定適用事業所該当通知書
・ 短時間労働者の勤務期間要件の撤廃
・ 企業がすべきこと

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【「特定適用事業所」の対象が段階的に変化!】
「特定適用事業所」とは、現時点で従業員数500人を超える企業を指します。そこに就業するフルタイムの従業員(正社員など)と、週の所定労働時間および1か月の所定労働日数がフルタイムの従業員と比べ3/4以上の従業員(パート・アルバイトなど)は、「一般被保険者」として区分されます。「一般被保険者」には、法令により社会保険の加入が義務付けられています。
しかし、社会保険の適用拡大によって、2022年10月には従業員100人を超える企業も「特定適用事業所」として取り込まれ、2024年10月からは従業員50人を超える企業も対象となります。

従業員数100人を超える企業とは?

厚生労働省のQ&Aでは、以下のように述べられています。
~Q&A 問8より~
Q:「被保険者の総数が常時100人を超える」とは、どのような状態を指すのか。どの時点で常時100人を超えると判断することになるのか。
A:「被保険者の総数が常時100人を超える」とは、
①法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上100人を超えることが見込まれる場合を指します。
②個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上100人を超えることが見込まれる場合を指します。
引用|厚生労働省『短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和4年10月施行分)』

【特定適用事業所該当通知書】
2022年8月頃、従業員数100人超えに該当する企業と該当する可能性のある企業には、日本年金機構からお知らせが届きます。以下を参考に、送付されるタイミングと必要な手続きをご確認ください。

【短時間労働者の勤務期間要件の撤廃】
2022年10月、上記の制度変更に加えて、厚生年金保険の適用除外要件も見直されます。パート・アルバイトなどの短時間労働者の勤務期間要件(雇用期間1年以上見込み)が撤廃され、一般の被保険者と同様になります。従業員数による特定適用事業所の区分に関係なく、雇用が2か月を超える見込みのある従業員も社会保険の加入が必要になります。
【短時間労働者の社会保険の加入要件】
1.週の所定労働時間が20時間以上
2.月額賃金が88,000円以上
3.雇用契約期間が継続して1年以上見込みがある【撤廃】
4.学生ではない(休学中または夜学生は除く)
つまり、パート・アルバイトの雇用契約書に「更新する場合がある」などの明示がある場合、同一の事業所において同様の雇用契約が更新された実績がある場合は、当初の雇用期間が2か月以内であっても、2か月を超えて雇用が見込まれると判断され、最初の2か月の雇用契約期間を含めて社会保険に加入しなければならなくなります。
(出典)厚生労働省・日本年金機構
「厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いが変更になります」

【企業がすべきこと】
まずは、自社が2022年10月以降の「特定適用事業所」に該当するかをご確認ください。
社会保険の適用拡大に向けて、今から準備を始めましょう。パート・アルバイトで対象になる方をご確認のうえ、対象者には社会保険に加入しなければならないことを早めに説明し、働き方や勤務時間などの労働条件について話合いを進めることをおすすめします。また、必要に応じて雇用契約書の変更などの準備を整えます。
社会保険の適用拡大に伴い、企業の社会保険料も増えていきます。どの程度増えるかを早い段階で確認し、必要であれば、採用計画などの見直しもご検討ください。
社会保険の適用拡大を意識した上でパート・アルバイトの採用を進められるよう、現時点から制度についてご理解されることをおすすめいたします。

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