RIMONO CLUB限定コラム

出生後休業支援給付金の創設

4月1日よりスタートした「出生後休業支援給付金」についてご案内申し上げます。

この制度は、共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。

■支給要件:以下①および②の要件を満たすことが必要です。

① 被保険者が、対象期間に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休、または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。

② 被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。

(※配偶者の育児休業を要件としない場合:配偶者がいない、配偶者が無業者、配偶者が産後休業中等)

※注意:2025年4月1日より前に出生時育児休業や育児休業を開始している場合、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」は『2025年4月1日』に読み替えます。

■支給額

休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(28日が上限)× 13%

(出生後休業支援給付金と出生時育児休業給付金または育児休業給付金を合わせると、給付率は最大80%となります)

■支給調整

休業中に会社から賃金の支払いがあり、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が減額された場合であっても、出生後休業支援給付金は全額支給されます。

ただし、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給されない場合は、出生後休業支援給付金も支給されません(※あくまでセットで支給)

■配偶者の支給要件確認

申請手続を行う前に、配偶者の支給要件確認書類に下記の書類が必要になる場合があります。

①住民票(続柄あり)の写しなど、続柄がわかるもの

②配偶者の雇用保険被保険者証

※弊社担当者からご依頼することがありますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

■提出期限

子の出生日から8週間を経過した日の翌日から申請可能で、そこから2か月を経過する日の属する月の末日が提出期限です。

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/list/kasugai/070401ikuji.html

ご不明な点や具体的なケースがございましたら、担当者へどうぞお気軽にお知らせください。

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