このたび、令和7年6月1日より、労働安全衛生規則等の改正に伴い、職場における熱中症対策として、暑熱環境下で働く労働者に対して事業者が一定の予防措置を講じることが義務化されることになります。
◆ 義務化される主な内容(労働安全衛生規則の改正)
1.暑熱環境下での作業に対するリスクアセスメントの実施:WBGT値(暑さ指数)の把握と評価、作業環境や作業内容に応じた熱中症リスクの洗い出し
2.必要な対策の実施:適切な休憩時間・頻度の確保、作業場への冷房設備・送風機・日よけ等の設置、十分な水分・塩分の補給環境の整備
3.教育・訓練の実施:労働者への熱中症予防教育の実施、異常時の対応方法(応急処置や救急連絡)の周知
4.健康状態の把握:特に高温多湿下においては、作業前の体調確認の励行、体調不良時の作業中止の判断基準の設定
◆ 対象となる事業場
屋外作業や高温の屋内作業を含むすべての職場が対象となります。
◆ 今後の対応について
6月以降、労働基準監督署による指導や是正勧告の対象となる可能性もございます。つきましては、御社の事業内容や作業環境を踏まえ、必要な熱中症対策が実施されているか、今一度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
詳しい情報や具体的な対策については、添付の厚生労働省の資料もしくは下記の東京労働局「熱中症予防対策」専用ページをご確認下さい。
東京労働局 熱中症予防対策
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00329.html
東京労働局公式チャンネル
https://www.youtube.com/watch?v=oIrBtmCfEyk&t=120s